2014-05-21 第186回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号
もう一点の年金受給資格年齢のことでございますが、これは、現行の年金制度は、平成十六年の改正によりまして、将来の保険料を固定して、そこから得られる財源を給付に充てる設計となっているために、支給開始年齢をどのように設定したとしても長期的な年金給付の規模には影響しない、そういう仕組みとなっているわけでございます。
もう一点の年金受給資格年齢のことでございますが、これは、現行の年金制度は、平成十六年の改正によりまして、将来の保険料を固定して、そこから得られる財源を給付に充てる設計となっているために、支給開始年齢をどのように設定したとしても長期的な年金給付の規模には影響しない、そういう仕組みとなっているわけでございます。
また、仮にシステム上そういうことをやるといたしましても、さらに老齢年金について、繰下げ受給を選択しようとして、受給資格年齢に到達しながら受給申請をされていない方もおられると考えられますし、また、いわゆる空期間、海外居住期間等でございますが、ございます。あるいは共済組合期間など、社会保険庁が受理していない記録もございます。
これは、私はなぜ高くなかったのだろうかと考えるときに、やはり年金は受給資格年齢に到達するほどに切実なものになってきて関心も高まるんだろうと思います。若いころにそんなに履歴を送ったとしても、どうしても回答率というか、それを検討していただいてそれを返されるということが少ないということは、私はある意味で理解できる。
受給資格年齢、これとの乖離があるわけですね。この間の職を離れた方の生活というものはこれはなかなか生活設計が大変でございまして、やっぱり年金の受給資格年齢と定年とが連動をするような形に持っていくのが一番理想でございますね。
定年と年金をつなげていくことが理想でありますが、民間における定年延長の進展は遅く、一方で年金の受給資格年齢はどんどん引き上げられ、空白の期間が拡大してきております。六月十三日に雇用審議会におきまして「今後の高齢者の雇用・就業問題について」の報告書が出ましたが、これによりますと、昭和六十年度中に六十歳定年の一般化を図ることを目標とし、行政指導を積極的に推進することになっております。
第一は、夫、父母等の遺族補償年金の受給資格年齢を、現行の五十五歳以上から六十歳以上に引き上げるとともに、当分の間、職員の死亡の当時五十五歳以上六十歳未満であったこれらの者については、遺族補償年金を受けることができる遺族とすることといたしております。 第二は、福祉施設の趣旨及び内容を明確化するため、福祉施設に関する規定の整備を行うことといたしております。
改正案は、遺族補償年金受給資格年齢の引き上げ等を内容としておりますが、これは明らかに補償水準の引き下げであります。 改正の理由として、労働災害保険遺族年金の支給開始年齢が六十歳であるため、国家公務員災害補償法もこれに倣って改正するのに伴う改正と述べております。 かつて五年前に、共済年金の支給開始年齢を五十五歳から六十歳に引き上げた際にも、厚生年金との整合性を理由としたのであります。
今回の改正によりますと、例えば母子家庭で公務員である子供が公務災害で死亡した場合、母の受給資格年齢が五十五歳から六十歳に引き上げられるために、その経過措置はあるものの、母は六十歳にならないと遺族年金の支給が受けられない、こういうことになるわけですが、一般に受給資格は稼得能力の有無を基準にするとされておりますが、このように母一人となった場合でもその稼得能力は六十歳まであると判断しているのかどうか、まずこの
今回の改正は、主として遺族補償年金の受給資格年齢の引き上げ及び福祉施設の規定の整備、年金額のスライド制の措置などであります。 このたびの改正によりますと、遺族補償年金の受給資格年齢を六十歳に引き上げ、引き上げに伴う経過措置が五年間で短く、地方公務員共済組合法の年金受給年齢引き上げの経過措置と整合性に欠けるのであります。
本案は、昭和六十年二月二十日付の人事院の国家公務員災害補償法の改正に関する意見の申し出にかんがみ、父母等の遺族補償年金の受給資格年齢を五十五歳以上から六十歳以上に引き上げるとともに、年金たる補償の額の改定規定及び福祉施設に関する規定の整備等を行おうとするものであります。
○鈴切委員 今回の改正案の骨子の一つとして、遺族補償年金の受給資格年齢を五十五歳から六十歳に引き上げることにしておりますけれども、六十歳に達するまでの間、その年金の支給を停止する特例措置を講ずることになっております。その経過措置はどのようになっておりましょうか。
本法案は、遺族補償年金の受給資格年齢を現行の五十五歳から六十歳に引き上げようとするもので、公務員労働者とその家族に犠牲を強いるものであります。 政府は、受給資格年齢の引き上げ理由として、六十歳定年制や労働者災害補償保険法との横並び、公的年金制度の年金受給資格年齢の考慮などを挙げていますが、これらは、中曽根臨調行革のもとで、福祉切り捨ての一環として改悪してきた一連の施策であります。
第一に、遺族補償年金の受給資格年齢を、夫、父母及び祖父母については六十歳以上に、兄弟姉妹については十八歳未満または六十歳以上にそれぞれ引き上げることにいたしております。
六十歳以上の高齢者または十八歳未満の年少者を受給資格とする、こういうことになっておるわけですが、これは遺族補償年金が、被災職員の死亡で遺族が逸失した被扶養利益の補償と扶養の代替としての社会保障的な性格を有しておる、こういうことでございますので、その受給資格を職員が亡くなったときの遺族の稼得能力の有無によって制限をして、必要な者に必要な期間補償を行う、こういうことにしておるわけでございますが、こういった受給資格年齢
○元信委員 まず最初に、総務庁長官にお伺いをいたしますが、遺族補償年金の受給資格年齢を夫、父母、祖父母については六十歳以上に、兄弟姉妹については十八歳未満または六十歳以上にそれぞれ引き上げるというのが今回の改正の柱の一つ、こういうことでございましたが、そういう制限を行うのでなくて、むしろ制限を緩和する、撤廃するという方向で検討すべきだという意見もあると思いますが、どういう理由によりましょうか。
第一に、遺族補償年金の受給資格年齢の引き上げであります。 遺族補償年金の受給資格年齢を、夫、父母及び祖父母については六十歳以上、兄弟姉妹については十八歳未満または六十歳以上に引き上げるものであります。
本法律案は、去る二月の人事院の国家公務員災害補償法の改正に関する意見の申し出にかんがみ、父母等に対する遺族補償年金の受給資格年齢を六十歳以上に引き上げるとともに、年金たる補償の額の改定規定及び福祉施設に関する規定等の整備を行おうとするものであります。
○金丸三郎君 ただいま議題となりました法律案は、国家公務員災害補償制度が改正されることに伴い、地方公務員災害補償制度についても同様の措置を講じようとするものでありまして、父母等の遺族補償年金の受給資格年齢を六十歳以上に引き上げること、年金たる補償の額の改定及び福祉施設に関する規定等の整備を行うことを主な内容といたしております。
この改正案の主な問題点は、遺族補償年金の受給資格年齢及び受給開始年齢の引き上げであります。これは、補償水準の切り下げにほかなりません。 政府は、この理由を、国家公務員災害補償制度が人事院の意見の申し出に基づいて改正されるのに伴い、それに右へ倣えする必要があるためとしています。しかし、こうしたやり方を肯定すれば、補償水準の切り下げには歯どめがないことになります。
○伊藤郁男君 次に、子供及び孫、これは直接扶養していたものということになるわけですが、この遺族補償年金の受給資格年齢は現在十八歳未満となっておるわけですね。これを奨学援護金支給期間、すなわち大学生ならば卒業までということになると二十二歳、三年の専門学校になると二十一歳、短期大学は二十歳と、こういうことになるわけでありますが、ここまでこの十八歳未満というのを引き上げるべきではないか。
○穐山篤君 受給資格年齢の引き上げ、それから補償額のスライド制、福祉施設に関する規定の整備、これについては後で意見を申し上げますが、十月一日というのには必ずしも拘泥しなくてもいいんじゃないですか。九月であるとか、あるいは七月であるとか、六月であるとか、そういう弾力性があるというふうに私どもは認識をしますが、どうですか。
それから第二点は、他の公的年金制度におきますところの受給資格年齢は全部が六十歳という段階になってございます。特に我々の補償法と同一基盤にあります労災保険法におきましては創立当初から六十歳を受給資格年齢として定めておったわけでございます。そういうように他の年金に対応して六十歳に延長したということでございます。
○説明員(渡辺俊男君) 遺族補償年金の受給資格年齢の引き上げ、五歳引き上げになるわけでございますけれども、これの改正の理由といたしましては、他の公的年金制度におきまして、いわば遺族年金の支給開始年齢というのがほぼみんな六十歳になっている。
第一に、遺族補償年金の受給資格年齢の引き上げであります。 遺族補償年金の受給資格年齢を、夫、父母及び祖父母については六十歳以上、兄弟姉妹については十八歳未満または六十歳以上に引き上げるものであります。
第一に、遺族補償年金の受給資格年齢を、夫、父母及び祖父母については六十歳以上に、兄弟姉妹については十八歳未満または六十歳以上にそれぞれ引き上げることにいたしております。
○政府委員(吉原健二君) ILOの百二十八号条約の基準というのは、三十年拠出した標準の受給者について従前の勤労所得の四五%、老齢年金の水準が四五%を満たしていなければならない、こういうことでございますけれども、この標準の受給者、年金の受給者については、ILOは年金の受給資格年齢の妻を有する男子、単身ではなしに受給資格年齢を有する配偶者を有する男子を想定をしているということが一つございますし、それから
昨年末に政府が決定いたしました六十年行革大綱において、今国会に所要の法律案を提出するものとされた地方公共団体の事務についての国の関与及び地方公共団体の組織等に関する必置規制の整理合理化事項並びに地方公共団体に係る許認可等の整理合理化事項を取りまとめて措置するための法律案及び去る二月二十日の人事院の国家公務員災害補償法の改正に関する意見の申し出を受け、国家公務員災害補償制度について遺族補償年金の受給資格年齢
そして「各国政府は、労働生活から引退への円滑かつ漸進的な移行を可能にするような方策を講じ、さらに年金受給資格年齢をより弾力化すべきである。」、こういうことをこの高齢者問題世界会議でまとめられて勧告されているわけでありますが、労働省はこれを具体的にどう受けとめていらっしゃいますか。